| 契約・手続き・変更等 |
途中解約は可能ですか?
(帰任が早まった等) |
定期借家権を使用して「契約期間終了と共に明け渡していただく」という契約を行いますのでその期間は保証期間となり、貸主からの契約解除は残念ながらできません。 |
| 転勤期間が延びた場合はどうなりますか? |
予定されていた帰還よりも転勤が延びた場合、入居者の方との御相談により新たに延びる期間の再契約を締結させていただきます。
この場合、入居者の方が入れ替わる訳ではありませんので、契約事務手数料は頂戴いたしませんのでご安心下さい。 |
| 家賃の値上げをしたいのですが…。 |
原則として契約期間内の賃料値上げはできません。 |
| 契約期間の途中で入居者から解約の申し入れがあった場合はどうなるのですか? |
残念ながら入居者の方から解約の申し入れがあった場合には、1ヶ月前予告で解約になります。
定期借家権の法律上、200平方メートル以内の居住用建物は借主からの途中解約を認めております。 |
| 契約が終了しても入居者が明け渡してくれない危険性はあるのですか? |
従来型の普通賃貸契約では入居者に居住権があり、契約期間が終了しても法定更新といって自動的に契約が更新してしまい、所有者から明け渡し要求をする場合には政党事由(立退き料金等の支払い)が必要でした。
定期借家権では契約終了と共に居住権が消滅しますので、入居者は居住権を主張できません。
この段階で入居者は不法占領となり、裁判所の強制執行手続きを取る必要はありますが、立退き料の支払い無しに明け渡し要求が可能です。 |
| もし入居者が破産・倒産などで支払い不能となったときは? |
賃貸借契約で破産・倒産などで支払い不能となった時のことを明記してあり、この場合には賃貸借契約お解除いして明け渡していただくこととなります。 |
| 賃料滞納時の保証はありますか? |
現在検討中です。オプション設定(別途料金発生)にて御相談承ります。 |