神奈川県中心のリロケーションシステム(定期借家契約)・リースケアシステム(普通借家契約)・巡回清掃
トップページへ戻る>>
お客様が気になる事項等、以下にまとめております。
  カテゴリ
■依頼・相談
■リロケーションシステム費用について
■契約内容の変更・確認
■補修・ハウスクリーニング
 以下の内容で解決しない場合はメールにてお問い合わせください。


 依頼・御相談
相談する時期はいつ頃が良いでしょうか? お引越しをされる最低2ヶ月〜3ヶ月前ぐらいに御相談頂ければと思います。勿論早めの御相談でも結構です。
正式依頼はいつ頃が良いでしょうか? 時期によって多少変動がありますが、入居者が決まり契約に至るまでにはおよそ1ヶ月〜2ヶ月程度の期間が必要となります。



リロケーションシステムの費用について
依頼した場合費用はどのくらいかかるのでしょうか ■賃借人(入居者)との賃貸契約が完了した時点での契約事務手数料として、賃料の一か月分相当額
■毎月の賃料の6.3%相当額(戸建ての場合は7.35%相当額)の管理手数料と振り込み費用(消費税込み)
■ハウスクリーニング費用は別途になります。
■また、お部屋の痛み具合によってはリフォームが(別途費用)必要となる場合もございますので、予め御相談下さい。
費用はいつ頃払うのでしょうか。 契約事務手数料は入居者が確定し、賃貸契約が完了した時点でのお支払いとなります。


 契約・手続き・変更等
途中解約は可能ですか?
(帰任が早まった等)
定期借家権を使用して「契約期間終了と共に明け渡していただく」という契約を行いますのでその期間は保証期間となり、貸主からの契約解除は残念ながらできません。
転勤期間が延びた場合はどうなりますか? 予定されていた帰還よりも転勤が延びた場合、入居者の方との御相談により新たに延びる期間の再契約を締結させていただきます。
この場合、入居者の方が入れ替わる訳ではありませんので、契約事務手数料は頂戴いたしませんのでご安心下さい。
家賃の値上げをしたいのですが…。 原則として契約期間内の賃料値上げはできません。
契約期間の途中で入居者から解約の申し入れがあった場合はどうなるのですか? 残念ながら入居者の方から解約の申し入れがあった場合には、1ヶ月前予告で解約になります。
定期借家権の法律上、200平方メートル以内の居住用建物は借主からの途中解約を認めております。
契約が終了しても入居者が明け渡してくれない危険性はあるのですか? 従来型の普通賃貸契約では入居者に居住権があり、契約期間が終了しても法定更新といって自動的に契約が更新してしまい、所有者から明け渡し要求をする場合には政党事由(立退き料金等の支払い)が必要でした。
定期借家権では契約終了と共に居住権が消滅しますので、入居者は居住権を主張できません。
この段階で入居者は不法占領となり、裁判所の強制執行手続きを取る必要はありますが、立退き料の支払い無しに明け渡し要求が可能です。
もし入居者が破産・倒産などで支払い不能となったときは? 賃貸借契約で破産・倒産などで支払い不能となった時のことを明記してあり、この場合には賃貸借契約お解除いして明け渡していただくこととなります。
賃料滞納時の保証はありますか? 現在検討中です。オプション設定(別途料金発生)にて御相談承ります。



 補修・ハウスクリーニング
補修やハウスクリーニングは行ってもらえますか? お引越し後のハウスクリーニングや畳の表替え・障子の張替え等は当社で手配させていただきます。
痛みの非道場合の内装工事全般もお受けいたしておりますのでご安心下さい。
ハウスクリーニングや小規模工事の場合は工事代金をお立替し、契約金もしくはお家賃で後日清算していただく方法もありますので、事前に工事代金をご用意いただかなくても大丈夫です。
補修はどの程度すればよいですか 汚れや傷みの程度にもよります。
壁紙などの多少の黒ずみや汚れはハウスクリーニングである程度落とせますので大丈夫ですが、敗れていたり剥がれている場合には張替えの必要があります。
大して傷みが無くても、基本的には畳と障子は張替えた方が良いでしょう。賃料を頂く以上、入居前には最低限ハウスクリーニングが必要となります。
エアコンやボイラー等の設備機器が壊れた場合は? エアコンやボイラー等の設備機器が壊れた場合は、当社にて修理のご手配を取らせていただきます。
基本的に住宅に付帯する設備機器の修繕費用は所有者負担となります。雨漏りや廃刊からの漏水など、建物の躯体に関する部分修理も所有者の方のご負担となります。
入居後すぐの点検・清掃や小修理も所有者負担となりますが、入居中の点検・清掃や小修理は入居者の方に負担して頂きます。